特許庁が「ブラック・サバス」は日本では著名ではないと判断(栗原潔)
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20181101-00102625/
最近、英国のヘビメタバンド、ブラック・サバスのメンバーを請求人とする拒絶査定不服審判がありました
(特許情報プラットフォームの審決公報DBメニューに審決番号2017-650015を入力すると照会できます)。
これは、「BLACK SABBATH」という商標登録出願(マドリッドプロトコル国際登録経由)が、
商標法4条1項8号違反で拒絶されていたのに対して、出願人であるブラック・サバスのメンバーが
不服を申立てた審判です(他にも論点はありますが、補正により解消したので説明省略)。
|商標法4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
|芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
特許庁のもともとの拒絶理由は、
|本願商標は,イギリスのヘビーメタルバンドを表すところ,
|同バンドは3名で構成されているものの,出願人は,そのうち2名の同意書を提出するのみで,
|残る1名の承諾書を提出していないため,グループ全員の同意を得たものとはいえない。
|したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。
ということでした。出願人が、Anthony Frank Iommi(トニー・アイオミ)と
John Michael Osbourne(オジー・オズボーン)なので
ビル・ワードギーザー・バトラーの承諾書が得られていないということでしょう。
サインひとつもらえば済む話なのですが、何かもらえない事情があったのでしょうか?
さて、結果的にこの審決により、無事商標登録は認められたのですが、
その理由はちょっと衝撃的でした。
|原審が拒絶理由で示した証拠及び当審の職権調査によれば,
|該文字は,1970年に英国でデビューしたヘビーメタルバンドのバンド名であり,
|日本においても当該バンドの音楽CDが販売されている事実はうかがえるとしても,
|このバンド名が我が国において広く知られていることを認めるに足りる証拠は見出すことはできない。
|したがって,本願商標は,他人の著名なバンド名を含む商標とはいえず,商標法第4条第1項第8号に該当しない。
ということです。要するに、ブラック・サバスは日本では著名でないので、
4条1項8号の「著名な芸名」にあたらないというものです。
結果的には商標登録が認められたわけですが、ブラック・サバス側としては
喜んでいいやら悲しんでいいやらという感じではと思います。
関係ない他人だったら問題になってた
一般名詞をそれと関係ないものにつけるのは可能なはず
何かヨクワカランけど
元々は「″ブラック・サバス″は著名だから三人全員の許諾が必要」って言ってたのが
「よく検討したら″ブラック・サバス″ってそこまで著名じゃないわ。一人足んなくてもOK~」
ってこと?
これって無関係な人間が出願しても通ったって事のような
なんで有名無名関係あるんだ?
おかしいだろ
引用元:
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/morningcoffee/1541084312/
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